CRS制度ってご存知ですか❓

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こんにちは、田中ひかりです。

最近の食欲やばいです😋
いっぱい食べてもまた、お腹空くしね❗
来週マレーシアでは、ヒンドゥー教のお祭りディパバリという光の祭典があります。
主にインド系のお祭りで、祭日になります㊗
ショッピングモールやマンションに、こんなお米で作ったアートが飾ってあります。

ところで皆さん❗CRS制度ってご存知ですか❓

CRS制度は、OECD加盟国により合意された国際的な租税回避防止制度です。

日本がヤルーヤルーってやってる制度ではないんです。

これ❗本当にやばいですよ😰💦

富裕層じゃないから大丈夫って言わないでね❗後で説明します。

その前に‼

相続税や贈与税についてルールが変わっているので、お知らせしますね❗

相続・贈与税

日本国籍を有する相続人等の住所が国内にない場合、
被相続人等及び相続人等の双方が一定期間を超えて国内に住所を有しないときは、
相続税・贈与税の課税対象は国内財産に限るものとされているが、
平成29年度税制改正により、当該一定期間が従来の5年から10年に延長されている。

これにより、非居住者の国外財産の相続税等課税が、当該改正の影響で強化されている。
従来であれば、非居住者の国外財産の捕捉は難しいものではあったが、
CRS制度や国外転出時課税時の申告情報に基づき、
少なくともこれら非居住者が日本に居住していた期間に保有していた国外財産については
把握が進むことになると考えられ、
課税強化の実効性の担保に、CRS制度等が一役買うこととなると考えられる。

相続する人と相続される人の両方が10年以上、日本に住所が無いことが条件です。

怖ーっ😱❗なかなか厳しい条件ですね❗

本題のCRSです❗
まずは外国に1億以上の資産がある人が対象❗
そして次に、1億円以下の人も大丈夫で、
外国に口座がある人は、国税にバレバレになります、ってことです。

そのうち、仮想通貨も対象になってくると思われます。

もう❗オフショアとタックスヘイブンとか無駄ですね❗
意味がない❗

ブログを読んでくださってる方は、富裕層予備軍だと思うので
しっかり知識をつけていきましょうね❗

それではCRSを実施する国です。

じゃーどーしたらいいの❓❓

簡単です。
1 納税の申告をする、申告漏れでも5%で済みます。

2 国籍を急いで取得する❗
できればセントキッズのようにタックスヘイブンの国がいいと思います。
でも現実的ではないですね❗日本の国籍を捨てる覚悟ですよ❗

3 CRSに加盟してない国に資金を移す❗
ちなみにアメリカは加盟してません。
マジでアメリカは、したたかで頭いいですね❗
タイ、フィリピン、台湾、カンボジアも加盟してませんが、カンボジアは加盟予定です。

4 仮想通貨で今のうちに持っておく
クレジットカードとの提携が始まったら、クレジットカードにデポジットをして
そこからキャッシングしましょう❗

5 これはちょっと始め登録利用料が必要ですが、ドバイで税金の申告をする方法があります。

ただ、これからのことは上記のどれかで回避できますが、
今、調査されているものはもう、申告するしかないかな❓と思います。

ますます法定通貨ってどうなんだろう❓って思ってしまいます。

怖すぎるよね❓❓

移住の国探しも力入ってきましたのでまた、お知らせしたいと思います。

それでは楽しんでいきましょう🎶

 

 

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