こんにちは、田中ひかりです。
ラスベガス、グランドキャニオン、アンテロープキャニオンと観光してきました👀
ほとんど寝てないので、結構クタクタです😫
今朝だけで既に6キロも歩いています🏃🏽♀️🏃🏽♀️🏃🏽♀️💨
たまになら、刺激的で最高です❣
最近!
仮想通貨のトークンやICOに対して、金融庁から“お尋ね”が来る人もいるみたいです。
仮想通貨は改正資金決済法に規定する支払い手段となっています(現段階ではね)。
そのため、管轄は、銀行・保険・投資などの「日本の金融システム」が円滑に回るよう、管理・監督をしている行政機関である金融庁になります。なおかつ、仮想通貨は登録制度にもみられるように、厳格に法律により規定されています。
仮想通貨交換業者のずさんな経営実態の発覚に加え、ICOについては詐欺が横行しているという現状などを鑑みると、金融庁も厳しく取り締まらざるを得ないというところではないでしょうか。参考サイト:仮想通貨まとめ
私には来たことはありません。
どんな内容か❓❓
『金融庁の登録を許可されてないICOは、違反してる恐れがあります。』
という内容です。
そもそも、それが仮想通貨なのか❓❓
というところですよね!
金融庁が言う仮想通貨とは❓❓
改正資金決済法での仮想通貨の定義は、次のようになっています⬇
1.物を売ったり買ったりサービスを受けるときに、代金の支払いのため、
不特定多数の人に対して使うことができること
2.不特定多数の人に対して、仮想通貨そのものを売ったり買ったりすることができるような
財産的価値であること
3.パソコンなどに電子的方法で記録され、また、インターネットやパソコンを通じて、
その情報を移転することができるものであること
4.円やドルなどの法定通貨ではないこと
だそうです。
特に、赤くしたところ
ここがポイントです‼
この4つのうち1つでも外れれば、仮想通貨ではないと判断されます。
トークンはまだまだ仮想通貨になる前ですから、物を売る・買うもできないですし、
仮想通貨ではないと思っています。
これから仮想通貨に成長する可能性があるものって感じだと思います。
実際、仮想通貨になっても
価値がない場合もあります。
ほとんどは、業者や会社に金融庁からの“お尋ね”があるのかもしれませんが、
もし、個人に来た時は気をつけて下さい⚠
短くなったアメリカ旅行、楽しんできます🇺🇸
皆さまも楽しんでください🎵
ここまで読んでいただきありがとうございます!
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